ロゴ税理士法人 和田会計

コラム
和田会計から税務についての情報をお届けします。

2024.09.17

 | 

all

節税しよう!相続税に強い税理士の選び方と注意すべきポイント

突然の不幸に見舞われ悲しみにくれているなか、手続きに追われている方も多いのではないでしょうか。

 

とくに相続関連は内容が複雑なことも多くあります。その内容を確認したり、相続対象となるものを洗い出すのも大変な作業ですよね。また相続税の存在も忘れてはなりません。

 

そこで、相続税に強い税理士選びのポイントから注意すべきことまで紹介したいと思います。

 

相続税申告に強い税理士の選び方について

相続税に強い税理士の選び方について、まずはチェックしましょう。

 

税理士の専門分野にも注目

相続税は、全ての税理士が専門的知識を持っているわけではありません。相続税申告の経験が豊富な税理士を選ぶことが重要です。

 

相続税申告は複雑で専門性が高いため、経験豊富な税理士に依頼することで、適切な申告と節税が可能になります。

 

初回無料相談などを利用して、複数の税理士と面談し、自分に合った税理士を選ぶことのが大切です。

 

相続税に関する、これまでの実績を確認

年間の相続税申告件数が多い税理士事務所は、より多くの経験とノウハウを持っています。

 

これまでの相談内容や実績について聞いてみるのも手段の一つ。

 

また話しやすい人柄か、相談をする際に事務所に行きやすいか、遠方の場合はリモートでの相談は可能かもチェックしましょう。

 

事務所所属の税理士の数をチェック

多くの税理士が所属している事務所では、各税理士が得意分野を持っています。

 

相続についても専門性の高い対応が期待できるでしょう。

 

年間数百から数千件の申告件数を掲げている事務所であっても、税理士が数名しかいない場合、1件あたりの処理時間が限られる可能性があります。

 

これは申告の質に影響を与える可能性を否定できません。

税務調査の実施率が少ないか

相続税の税務調査の実施率は、一般的な税務調査と比較すると低い傾向にあります。

 

しかし申告内容や財産状況などから調査の必要性が高いと判断されるケースもあるので、全く考慮せずにいるのも危険です。

 

相続税についても調査対象となった場合は詳細な確認が行われる傾向にあります。そのため、正確な申告と適切な資料の保管が重要です。

 

依頼する税理士が相続についてきちんと処理できているのかは、相続における税理士選びで重視すべきポイントでしょう。

 

 

費用は相続税と税理士報酬を合わせて確認しよう

税理士の提案による節税効果と、その報酬を比較することで、依頼の妥当性を判断できます。

 

複数の税理士に相談し、総コストを比較することで、最適な選択ができるほか多くの税理士に話を聞くことで、さまざまな観点に気づくことができるでしょう。

 

担当者と顔合わせをしよう

面談を通じて、税理士の人柄や専門性を直接確認できます。

 

顔合わせを行うことで、信頼できる担当者かどうかを見極めることができるでしょう。

 

また自身の相続に関する具体的な状況やニーズを伝えることで、税理士が適切な提案を行いやすくなるメリットもあります。

 

まずはご相談だけでも、お気軽にお寄せください。

相続税申告を税理士に依頼する魅力とは?

相続税の申告を税理士に依頼する魅力についても加味したいところ。それでは実際にどのようなメリットがあるのか見てみましょう。

 

手続きが迅速

相続税申告において、手続きの迅速さは重要なポイントのひとつです。

 

 

また税理士は独自のネットワークをもっています。

 

 

弁護士や司法書士など、必要に応じて他の専門家とも連携し、総合的に手続きを進めることで時間を短縮できるでしょう。

 

メンタル的にも落ち着いて相続税申告ができる

相続税申告に必要な膨大な作業を税理士が代行することで、相続人自身の時間的負担が大幅に軽減されます。

 

故人を偲ぶ時間や家族との時間を確保できるのも魅力。

 

税理士は相続税に関する専門的な知識と経験があります。

 

これにより複雑な税法や控除の適用について熟知しているため、申告の正確性が高まり、不安が軽減されるでしょう。

 

相続税申告書の作成を代行してくれる

税理士は相続税法や財産評価に関する専門知識を持っているため、適切な申告書作成が可能です。

 

また税理士は各種控除や特例を熟知しているため、適切な節税提案が期待できる可能性が高まります。

 

税務調査の観点からも税理士が関与した申告書は、税務調査の対象になりにくいとされています。

 

相続財産の評価をしてもらえる

税理士は相続財産の評価に関する専門知識と経験を持っています。

 

特に不動産や株式など、評価が複雑な資産について、財産評価基本通達に基づいた適切な評価を行うことができます。

 

適切な評価方法を選択することで、合法的な範囲内で相続税額を抑えられる可能性も。

 

例えば、不整形地の減額や小規模宅地等の特例の適用など、様々な評価方法や特例も税理士は考えた上で提案をするものです。

 

相続財産の評価は複雑で時間がかかる作業ですが、税理士に依頼することで相続人の負担を大幅に軽減できます。

 

相続税について税理士に頼む際に注意すべきポイント

相続税のことで頼りになるのが税理士です。

 

一方で依頼する際には、いくつか気をつけるべきポイントがあるのをご存知でしょうか。

 

相続税について税理士に頼む際の注意すべきポイントもチェックしましょう。

 

手続きの一部は税理士では行えないので注意が必要

税理士は法律事務を行うことはできません。

 

相続に関する遺言書作成や遺産分割協議書の作成などは、弁護士や司法書士の業務領域となります。

 

また相続に関するお悩みには、ときに裁判に発展するようなこともあるでしょう。

 

この訴訟においても、税理士は訴訟代理人になることはできません。これは弁護士の専権事項です。

 

相続財産の中に不動産がある場合、その売却や賃貸の仲介は宅地建物取引業の免許が必要です。

 

この免許がない税理士の場合、不動産取引の仲介はできません。

 

税理士報酬が極端に安いことには注意すべき

相続税申告には専門的な知識と経験が必要です。

 

報酬が極端に安い場合、適切な財産評価や節税対策ができない可能性があります。

 

極端に安い報酬では、十分な時間をかけた丁寧な対応が難しくなる可能性もあることを視野に、複数の税理士に相談して自分なりの折り合いをつけることが必要です。

 

成功報酬制もきちんと計算してから依頼しよう

まず成功報酬に加えて基本報酬がかかるのか、成功報酬のみなのかを確認します。

 

さらに何をもって「成功」とするのか、明確に定義されているかもチェックする必要があるでしょう。

 

このように成功報酬に含まれるサービスの範囲を明確にしておき、成功報酬をいつ支払うのか、事前に合意しておく必要があります。

 

また税理士側に想定外の作業が発生した場合に追加費用がかかるのかも確認しておきたいですね。

 

万が一の場合に備えて、中途解約時の取り扱いも確認しておければ安心です。

 

税務調査にも発展?健全な処理かも大事なポイント

健全な相続税申告は、単に税金を節約するだけでなく、将来の税務調査リスクを軽減し、相続人の精神的負担も軽減します。

 

税理士なら誰でもいいのではなく、相続税申告を健全に処理できる税理士を選ぶことが重要です。

 

相続税に精通した税理士を選ぶことで、適切な申告と節税、さらには将来の税務調査にも対応できる可能性が高まるからです。

 

相続税の申告を正確に行うことで、税務調査のリスクを軽減できます。

元調査官からのポイント

和田正雄

相続時精算課税制度の利用や名義預金など、税務署が注目しているポイントに注意が必要です。

 

相続税でよく聞かれる!よくあるご質問

相続税で当事務所がよく聞かれるご質問について紹介します。

 

Q.やり取りや面談中に相続税に強いかどうか、どうやって見極める?

相続税法や財産評価について詳しく説明できるか確認してみてください。

 

専門用語を分かりやすくかみくだいて、説明してもらえる重要です。

 

このほか小規模宅地等の特例など、具体的な節税策を提案できるか確認します。

 

二次相続まで見据えた提案ができるかも重要です。

 

さらに不動産など評価が難しい財産について、適切な評価方法を説明できるか確認しましょう。

 

Q.相続税申告を税理士に依頼するタイミングは?

相続が発生してから速やかに税理士に相談することが望ましいです。

 

相続税の申告では、相続開始を知った日から10ヶ月以内と申告期限が定められています。

 

税理士が着手するタイミングが早ければ早いほど、余裕を持って対応できます。

 

さらに非上場株式や海外資産など、評価が難しい財産がある場合は税理士でも時間がかかることをご承知おきください。

 

回答としては、遅くとも申告期限の6ヶ月前までには正式に依頼することがおすすめです。

 

富士市にある和田会計なら相続税も依頼できる

静岡県富士市にある和田会計では、相続税のご相談も承っております。

 

お客様の悩みや悲しみにしっかり寄り添い、相続において円満に解決できるようお力添えをさせてください。

 

メールでのお問い合わせは下記から承っております。

お問い合わせのメールはコチラ

Back to List