2025.01.05
税理士が節税をしてくれないのは何で?理由と対処法
顧問契約しているのに、税理士が節税に応じてくれないと思ってる経営者も多いようです。
きちんと節税を考えてくれる税理士もいるのに、なぜ応じてくれないのか気になる方も多いでしょう。
税理士が節税してくれない理由について、今回はフォーカスしてみましょう。
節税とは、税務制度に基づいて合法的に税金の額を減らすことを指します。
具体的には、国が定めたルールを守って税金を控除する方法です。
支払う必要のない税金をなくすことが目的です。
節税は納税者の権利であり、個人や企業は状況に応じて有利な選択肢を選ぶことが認められています。
節税は税法の範囲内で行われるのに対し、脱税は税法の範囲から外れ、違法な手段で納税額を免れることを指します。
税理士が経費として認めないのはなぜなのでしょうか。詳細をみてみましょう。
税理士は脱税を勧めることはできません。脱税に該当する行為は以下のようなものです。
実際の売上げを意図的に隠したり、少なく申告することは脱税にあたります。
存在しない経費を計上したり、領収書を偽造して経費を水増しすることは脱税です。
正規の帳簿とは別に、税務署に提出しない帳簿を作成することは脱税行為です。
給与や事業所得などの収入を意図的に申告しないことは脱税となります。
虚偽の情報に基づいて不当に税金の還付を受けようとする行為も脱税です。
上記のような行為は、税法に違反し、不正に税負担を免れようとする意図的な行為であるため、脱税として扱われるのです。
脱税が発覚した場合、重加算税の課税や刑事罰の対象となる可能性があります。
税理士が脱税に加担すると脱税幇助とされ、税理士法で禁止されているため、懲戒等の処分を受けるなど厳しい処分が待ち受けているのです。
そのため、税理士は法に則った適切な節税対策のみをアドバイスします。
たとえば私生活の飲食費など、事業に関係のない支出を税務上、経費として処理することはできません。
事業に関連しない支出を経費として計上することは、脱税行為とみなされる可能性があります。
税理士の主要な役割は適正な申告を行うことであり、不適切な経費計上は専門家としての責任に反します。
30,000円以上の取引で仕入税額控除を行うには、請求書や領収書の保管が必要です。
インボイス制度(適格請求書等保存制度)では、30,000円未満の取引でも請求書等の保管が必要になります。
税務調査の際に、証憑不足で経費として認められない可能性があるため、できる限り証憑を保管することが重要です。
税理士は経費の妥当性を厳しく判断します。経費の業務上の必要性や関連性を明確に説明することが重要です。
経費の背景や目的を十分に説明せず、税理士が判断に迷っている可能性があります。
定期的な面談や詳細な説明を心がけましょう。
経費に対する考え方が税理士と合わない場合、話し合いを重ねて相互理解を深めることが大切です。
事業運営に必要な経費であっても、一般的な常識を超えた高額な支出は経費として認められない可能性があります。
例えば、高額な飲食代や高級ホテルでの宿泊代などが該当します。
高額な経費の場合、特に支出を証明する資料が重要です。
領収書や取引の詳細な記録がない場合、経費として認められない可能性が高くなります。
資本金に応じて、接待交際費には上限があります。
たとえば資本金1億円以下の企業では、年間800万円までしか経費として認められないなどです。
税理士が節税してくれない、経費にしてくれないと思ったら、まずはその理由を詳しく聞いてみましょう。
経費として認められるには、その支出が事業を行う上で必要であり、合理的な事業上の目的のために行われたものでなければなりません。
税務調査でも前年よりも大幅に増加した支出は、税務調査で重点的にチェックされます。
税理士として顧問契約を結んでいるからには、領収書などの内容もきちんとチェックすることが税理士の責任でもあります。
しかし経費にしてくれない、節税してくれないと感じることが頻繁にあるのなら、そもそも性格が合わないのかもしれません。
和田会計では前任の税理士がいても、引き継ぎをすることが可能です。ぜひ一度お問い合わせください。
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