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コラム
和田会計から税務についての情報をお届けします。

会社設立

2024.11.05

フリーランスが払うべき税金は?節税対策と種類、収入アップ方法

フリーランスになりたいと考える際に、支払うべき税金がどのくらいになるのか気になる方も多いでしょう。

 

事業をするのにもお金がかかります。先の支払いをみこして、対策をたてておきたいものです。

 

今回はフリーランスが支払うべき税金について、さらに節税対策にフォーカスしてみましょう。

 

確定申告が必要な所得とは?

フリーランスや個人事業主は、年間の所得が48万円を超える場合に確定申告が必要です。

 

所得とは、1年間の収入から必要経費を差し引いた金額を指します。

 

確定申告が不要なケース

所得が48万円以下の場合、基礎控除によって課税所得が0円となるため、確定申告は不要です。

 

また副業の所得が年間20万円以下の際も、確定申告は不要になります。

 

税金が高くて払えない!そんなときはどうするべき?

まずは税務署に相談することをおすすめします。また必要に応じて経費をかけすぎていないか、ランニングコストの見直しも行いましょう。

 

分割納付の相談

一括で支払えない場合、分割での納付を認めてもらえる可能性があります。

 

納税猶予の申請

一時的に支払いが困難な場合、納税を猶予してもらえることがあります。

 

減免の相談

災害や病気など特別な事情がある場合、税金の減免を検討してもらえる可能性があります。

 

 

フリーランス(個人事業主)が支払う税金は?

フリーランスが払うべき主な税金について説明します。

 

所得税・復興特別所得税

所得税は、個人の年間所得に基づいて課される国税です。フリーランスの場合、収入から必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。

 

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興支援を目的として設けられた税金で、2037年までの期間において所得税に上乗せして課されるものです。

 

この税額は、基準所得税額に対して2.1%を乗じて計算されています。

 

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個人事業税

個人事業税は、個人事業主やフリーランスが事業を行っている都道府県に納める地方税です。以下の条件を満たす場合に課税されます。

 

  • 法律で定められた課税対象業種であること
  • 事務所や事業所を持っていること(自宅の一部を事業に使用している場合も含む)
  • 事業所得(青色申告特別控除前)が290万円を超えること

 

 

個人事業税の対象となる業種は約70種類あり、税率は業種によって3%〜5%に分かれていて業種により税率が異なります。

 

 

住民税

フリーランス以外の会社員も払っているのが、市町村に支払う住民税です。

 

フリーランスは「普通徴収」により自ら納付します。

 

納付書は6月頃に自治体から送付され、通常は年4回(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)に分けて支払います。

 

フリーランスとして活動する場合、経費や控除を適切に活用することで課税所得を減らし、住民税を抑えることが可能です。

 

消費税

フリーランスが消費税の納税義務を負うのは、以下の条件に該当する場合です。

 

  • 2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合
  • 前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超えた場合
  • 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合

 

本則課税

(課税売上高にかかる消費税額) – (課税仕入れにかかる消費税額) = 納付税額

 

簡易課税(課税売上高が5,000万円以下の場合に選択可能)

(課税売上高にかかる消費税額) – (課税売上高にかかる消費税額 × みなし仕入率)

 

申告期限

課税対象期間の翌年3月31日まで

 

納付方法

確定申告時に一括納付、または中間申告による分割納付

 

しかし以下の場合は免税事業者として原則として消費税の納税義務が免除されます。

 

  • 開業後2年間
  • 2年前の課税売上高が1,000万円以下の場合

 

2023年10月から開始されたインボイス制度。課税事業者となって適格請求書を発行できるようにするか取引先を含め検討が必要です。

 

固定資産税

固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して課される地方税です。フリーランスの場合、以下のような状況で固定資産税が関係してきます。

 

  • 自宅を仕事場として使用している場合
  • 事業用の建物や土地を所有している場合
  • 事業用の機械や設備などの償却資産を所有している場合

 

 

フリーランスが自宅を仕事場として使用している場合、固定資産税を経費として計上できる可能性があります。

 

 

ただし、全額を経費にはできず、事業使用部分のみが対象となります。

 

まずはご相談だけでも、お気軽にお寄せください。

所得税率の速算表

 

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 97,500円
330万円超 695万円以下 20% 427,500円
695万円超 900万円以下 23% 636,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

課税所得金額は1,000円未満を切り捨てます。

 

2037年までは、算出した所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。

 

フリーランスの場合、収入から必要経費を差し引いた金額が課税所得の基礎です。

 

所得控除(基礎控除、社会保険料控除など)を適用した後の金額が課税所得金額となります。

 

節税対策のひとつとして、青色申告を行うことで最大65万円の特別控除を受けられる可能性があります。

 

フリーランス(個人事業主)も節税対策をしよう

年収によって税率が変動するので、人によってはかなりの税額になるものです。

 

一方でフリーランスでも経費計上できる場合や、節税対策が可能な場合があります。

 

青色申告特別控除を利用しよう

青色申告特別控除は、フリーランスや個人事業主にとって非常に有効な節税手段です。

 

青色申告特別控除の概要

青色申告を行う個人事業主が利用できる所得控除制度

 

最大65万円の控除が可能です。

 

所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料の軽減にもつながります。

 

控除額と条件

65万円控除:複式簿記で記帳

 

e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存

 

55万円控除:複式簿記で記帳

 

確定申告期限内に申告書を提出

 

10万円控除:単式簿記での記帳でも可

 

青色申告決算書(損益計算書)を添付

 

適切な帳簿管理と期限内の手続きを行うことで、大きな税務メリットを得ることができます。

 

不明点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

事業に使った支出は経費申告しよう

経費を適切に申告することで、課税所得を減らし、納税額を抑えることができます。

 

インターネット代、携帯電話代、クラウドサービス利用料など事業に関連する支出は可能な限り経費として計上しましょう。

 

しかしプライベートでの使用分は経費にできないため、事業利用分を適切に按分する必要があります。

 

各種所得控除を使おう!フリーランスが使える種類とは?

フリーランスが利用できる主な所得控除について説明します。

 

(1)基礎控除

以下が概要です。

 

  • フリーランスを含むすべての納税者に適用される
  • 所得金額が2,400万円以下の場合、一律48万円の控除が受けられる

 

確定申告の要否

  • 年間の所得が48万円以下の場合、基礎控除により課税所得が0円となるため、確定申告は不要
  • 所得が48万円を超える場合は確定申告が必要

 

所得計算

所得 = 収入 – 必要経費

 

課税所得 = 所得 – 基礎控除(48万円)- その他の所得控除

 

青色申告との関係

青色申告特別控除(最大65万円)は基礎控除とは別に適用される点が魅力です。

 

青色申告を行う場合、基礎控除前の所得が48万円以内かどうかで確定申告の要否を判断するとよいでしょう。

 

(2)医療費控除

医療費控除は、1年間に支払った医療費の一部を所得から控除することで、所得税や住民税を軽減する制度です。

フリーランスもこの制度を活用することで、節税が可能です。

 

基準額

所得金額が200万円以上の場合:10万円

所得金額が200万円未満の場合:所得金額 × 5%

控除上限額:200万円

 

医療費控除の対象となる費用

  • 病院や診療所での診療・治療費
  • 処方薬の購入費
  • 入院費(食事代や部屋代を含む)
  • 通院時の交通費(公共交通機関利用の場合)
  • 妊娠・出産に関連する費用
  • 一部の介護サービス

 

医療費控除を適切に計算し申告することで、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。

 

不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

 

(3)雑損控除

雑損控除は、災害や盗難などによって資産に損害を受けた場合に適用される所得控除です。

 

これにより、所得税や住民税の負担を軽減することができます。

 

対象となる損害

雑損控除の対象となる原因は以下の通りです。

 

  • 自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など)
  • 人為災害(火災や火薬類の爆発など)
  • 生物による異常災害(害虫被害など)
  • 盗難
  • 横領

 

ただし詐欺や恐喝による損害は対象外です。

 

基本的な計算式

雑損控除額 = 以下の(1)と(2)のうち、大きい方の金額が適用されます。

 

(1)

 (損害金額 + 災害関連支出の金額 – 保険金等で補填される金額) – (総所得金額等 × 10%)

 

(2) 

(災害関連支出の金額 – 保険金等で補填される金額) – 5万円

 

しかし損害を受けた資産が事業用や贅沢品の場合は対象外です。

 

(4)地震保険料控除

地震保険料控除は、居住用の建物や家財に対する地震保険の保険料が対象となります。

 

控除額

所得税:最大50,000円

住民税:最大25,000円

 

計算方法

所得税:支払った保険料が50,000円以下の場合は全額、50,000円を超える場合は50,000円が控除額

住民税: 支払った保険料の1/2(上限25,000円)

 

申告方法

フリーランスの場合、確定申告時に地震保険料控除を申告します。

 

確定申告書Bの第一表と第二表に、1年間の地震保険料など必要事項を記入しましょう。

 

(5)寄附金控除

最近話題のふるさと納税も寄附金控除の対象です

 

フリーランスの方は、適切に寄附金控除を活用することで節税効果を得られる可能性があります。

 

ただし、個々の状況に応じて最適な方法が異なるため、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

控除の上限

所得金額の40%が上限

 

所得控除

寄附金額から2,000円を引いた額を所得から控除

 

税額控除

寄附金額から2,000円を引いた額の一定割合を税額から直接控除

 

(6)障害者控除

障害者控除は、障害のある納税者本人やその家族に対して適用される所得控除です。

 

これにより、所得税や住民税の負担を軽減することができます。

 

所得税

一般の障害者:27万円

特別障害者:40万円

同居特別障害者:75万円

 

住民税

一般の障害者:26万円

特別障害者:30万円

同居特別障害者:53万円

 

障害者の定義

  • 精神保健福祉手帳を持つ人
  • 知的障害者手帳を持つ人
  • 身体障害者手帳を持つ人
  • 戦傷病者手帳を持つ人
  • 原子爆弾被爆者として認定された人
  • 常に就床を要し、複雑な介護が必要な人

 

(7)寡婦控除

夫と死別または離婚した女性が対象です。

 

  • 所得控除額は27万円
  • 合計所得金額が500万円以下であることが条件

 

適用条件

  • 夫と離婚した後再婚していない女性で、扶養親族がいる場合
  • 夫と死別した後再婚していない女性
  • 夫の生死が明らかでない女性

 

ひとり親控除の要件に該当する場合は、ひとり親控除が優先されるのを覚えておきましょう。

 

ひとり親控除は35万円で、寡婦控除より有利です。

 

(8)社会保険料控除

社会保険料控除は、1年間に支払った社会保険料を所得から全額控除できる制度です。

 

これにより、所得税や住民税の負担を軽減することができます。

 

社会保険料が控除の対象

  • 国民年金保険料
  • 国民健康保険料(または国民健康保険税)
  • 厚生年金保険料
  • 健康保険料
  • 介護保険料
  • 雇用保険料
  • 国民年金基金の掛金

 

控除を受けるための手続き

  • フリーランスの場合、確定申告時に社会保険料控除を申告
  • 支払った社会保険料の合計額を確定申告書に記入する
  • 「社会保険料控除証明書」などの証明書類を添付する必要がある

 

(9)生命保険料控除

フリーランスの場合、年末調整がないため、確定申告で生命保険料控除を申請する必要があります。

 

控除の種類

  • 一般生命保険料控除
  • 介護医療保険料控除
  • 個人年金保険料控除

 

控除額の上限

新契約(2012年1月1日以降の契約): 各種類最大4万円、合計で最大12万円

旧契約(2011年12月31日以前の契約): 各種類最大5万円、合計で最大10万円

 

必要書類

  • 生命保険料控除証明書(保険会社から送付される)
  • 確定申告書

 

(10)配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除は、配偶者の年間所得が48万円以下の場合に適用になります。

 

つづいて間違いやすい配偶者特別控除ですが、配偶者の年間所得が48万円超133万円以下の場合に適用です。

 

控除額

配偶者控除:最大38万円(70歳以上の場合は最大48万円)

配偶者特別控除:配偶者の所得に応じて段階的に減額(最大38万円)

適用条件

  • 納税者本人の年間所得が1,000万円以下であること
  • 配偶者が青色申告の事業専従者でないこと

 

フリーランスの場合の所得計算

所得金額 = 総収入金額 – 経費 – 青色申告特別控除額

 

フリーランスの場合、収入や経費の管理を適切に行い、配偶者控除・配偶者特別控除を効果的に活用することが重要です。

 

(13)扶養控除

年間の所得金額が48万円以下であることや納税者と生計を一にしていること、青色申告者の事業専従者でないことが大事なポイントです。

 

税制上の扶養と社会保険上の扶養で基準が異なる点にも注意しましょう。

 

所得制限の目安

  • 所得税の扶養控除:48万円以下
  • 配偶者特別控除:48万円超〜133万円以下
  • 社会保険の扶養:年間収入130万円未満

 

(14)小規模企業共済等掛金控除

フリーランスにとって小規模企業共済等掛金控除は重要な節税手段のひとつ。

 

節税をするために検討するのもよいでしょう。

 

控除の特徴

  • 支払った掛金の全額が所得控除の対象となる
  • 所得税・住民税の負担を軽減できる

 

控除の対象

  • 小規模企業共済の掛金
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金
  • 心身障害者扶養共済制度の掛金

 

ただし寄附上限額に影響するため、ふるさと納税との併用時は注意が必要になります。

 

フリーランスも節税はできる

フリーランスの方も効果的に節税を行うことができます。

 

しかし一定の税率を超えると法人成りした方が良いことも多く、個々の状況に応じて最適な方法が異なってきます。

 

このため税理士をはじめとする専門家に意見を求めるのも大事なポイントです。

 

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