こんなお悩みはありませんか?
- □ 身内が亡くなり何をすればよいかわからない
- □ 相続財産をどうやって分ければよいかわからない
- □ 相続税がかかるかどうか知りたい
- □ 相続税申告までの流れを知りたい
死亡 | |
相続のご相談 | |
遺言書の有無確認 | |
相続人の特定、相続財産・債務の把握 | |
申告・納付の有無判定 | |
3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認(家庭裁判所) |
4ヶ月以内 | 所得税準確定申告 |
相続財産の調査・評価 | |
遺産分割協議書の作成 | |
10ヶ月以内 | 相続税申告書の作成、申告、納付、延納・物納申請 |
財産の登録手続き・名義変更 |
身内が亡くなられて相続が発生したものの何から手をつけてよいか分からないというお客様は非常に多いです。人生で何度も起こることがない相続ですので、そのようなご質問に丁寧に対応します。
相続財産の簡易的な評価を行い、相続税がかかるかどうかの判定を行います。相続財産が基礎控除額以下の場合には、相続税申告・納付の必要はありません。
相続財産には、預貯金、株式、土地、建物、借入金など様々なものがあります。特に税務署が必ずチェックする預貯金は過去の通帳の動きを細かくチェックします。また土地、建物については机上調査、実施調査を行います。
相続財産は、遺言書がある場合を除き、相続人の方全員で誰がどの財産を相続するかを決めなければなりません(遺産分割協議)。弊社では、相続財産の評価、遺産分割協議のお手伝いを行い、その分割結果を遺産分割協議書にまとめます。
基本報酬は、遺産総額に応じての料金となります。
基本報酬に加算報酬を加えた合計額が相続税申告料金となります。
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
〜7,000万円以下 | 300,000円 |
7,000万円〜1億円以下 | 400,000円 |
1億円〜1億5,000万円以下 | 500,000円 |
1億5,000万円〜2億円以下 | 600,000円 |
2億円〜2億5,000万円以下 | 750,000円 |
2億5,000万円〜3億円以下 | 900,000円 |
3億円〜4億円以下 | 1,200,000円 |
4億円〜 | 別途お見積り |
項目 | 報酬額 |
---|---|
相続人が2名以上の場合 | 基本報酬額×10%×(法定相続人の数−1) |
遺産の中に土地がある場合 | 土地1利用区分につき50,000円 |
遺産の中に非上場株式があり評価が必要な場合 | 非上場株式1社につき150,000円 |
その他財産評価等の計算が著しく複雑な場合 | 別途加算あり |
※遺産総額とは、みなし相続財産(生命保険金や退職金など)を含めた金額で、
マイナス財産を控除する前、特例控除(小規模宅地等の特例や配偶者控除など)前の金額です。
※料金は税抜です。